各種資格試験についてまとめています。
宅建とは、宅地建物取引主任者のことで、国土交通省管轄の国家資格です。受験資格に
特に定めはありません。この資格は筆記試験が基本ですが、ある一定の登録講習を受講す
るとその筆記試験が一部免除となります。宅建において、土地や建物など不動産の取引・
仲介などを仕事として行うことを宅地建物取引業(宅建業)と定義しています。この宅建
業を営むためには、各事業所ごとに最低一人、5人に一人以上の割合で宅地建物取引主任
者(以下、宅建主任者と呼びます)の資格を持った人を置かなければいけないのです。一般
に不動産取引は高額になる場合が多く、専門的な知識も必要になりますので法律的に適正
な契約を行うことと消費者の保護を目的としてこのような資格の制度が定められているの
です。宅建業者は現在約13万社、資格を所有し登録されているのは約80万人、そのう
ち資格を実際に利用して宅建業に従事している人はおよそ25万人ほどとされています。
バブル時のときなど、一時期国家資格の人気ナンバーワンと言われていたこともありまし
たが、その人気は少しおさまってきているようです。ですが、今現在もこの資格の価値が
落ちているというようなことはなく、取得して仕事がないわけではありませんし、損はあ
りません。
宅建業法で定められた業務になりますか?
賃貸物件をさがしている不特定多数の人を広告やインターネットで集めて、その人を不動産業者に紹介して、紹介料として不動産業者またはその人から料金をもらうのは宅建業法で定められた業務になり宅建業の免許は必要になりますか?....
宅建業法でいう宅建業とは?
宅建業法第2条2号には、宅建業を「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうもの」と規定しています。また、業とは「不特定多数の者を相手に反復継続して....